『ガソリンを携行容器に入れる際は基本的にスタンドの従業員に入れてもらう』
その上、2020年2月1日からは・・・
『本人確認書の提出』
『使用目的』
『スタンドはその記録を残す』
というのが新たに追加されました。
そこで、どういう背景で決まったのか、どういう内容なのか・・・
僕も私用で発電機を使ったりするので調べて簡潔に残します。
※この話は携行容器に入れる時の話です。車の給油時ではありません!
~背景~
死者36名
負傷者32名(容疑者(当時)を除く)
アニメスタジオを襲った容疑者はスタンドでガソリンを携行容器に入れてもらい、犯行に及んだとされている。
その為、同様事件の発生抑止を目的に消防法の省令が改正された。
~なにが変わった?~
携行容器へガソリンを入れる時には、なにをする必要があるのか・・・
※2つが大きく守る決まり事だった。
※大きくは3つ追加!
~詳細~
大きく3つ追加された事の詳細
★身分証の提示(本人確認)
一般的な本人確認に提示する物と同じで可。
一度、本人確認がされていると省略できる場合もある!
これに関しては、あらかじめ本人確認もしくは個人を特定できる情報をスタンド側へ提示していたら。提示しなくてもいいよ!ということ。
ただし!すでに本人確認が終わっている場合でもスタンドの従業員が身分証の提示をお願いしてきたら見せるようにするのが親切。
★使用目的の確認
身分証を提示したからといって、購入できるわけではない!
しっかりと“このガソリンを携行容器に入れて何に使うのか”ということをスタンドの人に伝える必要がある!
など・・・明確な目的を伝えること!
明確な使用目的がない場合や用途をはぐらかす場合は、ガソリンを売ってくれないどころか、不審者として警察に通報される可能性もある!
★販売記録
これは消費者にとって直接関係しないけど、簡単に言うと・・・
★その他
特別な場合の処置等
~さいごに~
こういう事件を始め、事故等が発生すると法律というのはどんどん厳しくなるね。
この様な事件が起きないのが一番だけど、新たな犠牲者が増えるのを防ぐには厳しくなるのは仕方がないし、協力を心がけよう・・・
《総務省消防庁 法令 通知・通達内の資料より》
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/5a57e6ef9e8991087e012531225217c47bfcea67.pdf